〔特定天井の条件〕
吊天井で人が日常立ち入る場所に設けられていて、且つ高さが6メートルを超える天井の部分で、
その水平投影面積が200㎡を超えるものを含み、天井面構成部材の質量が 2kg/㎡を超えるものです。
(国土交通省告示第771号 第2)
※上記4つの条件が揃った天井を『特定天井』としています。
建築基準法施行令の一部を改正する政令について(平成26年4月施行)
また下記リンク先の国土交通省様のホームページ内 “5.その他 ・参考資料”の参考資料をクリックすると表示されるPDF内に今回の新しい基準についてのわかりやすい記載があります。
建築基準法施工例の一部を改正する政令について(平成26年4月施行) (ページ上部のリンク先とは別になります)
尚、文部科学省管轄の施設においては、上記4つのうち「高さが6メートルを超える天井」または「水平投影面積が200㎡を超える天井」のことを“特定天井”としています。
学校施設における天井等落下防止対策のための手引