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天井落下防止に関する法規制やガイドライン

天井落下に関する法規制を下記にまとめました。

 

■ 建築基準法施行令(一部改正)

公布:平成25年7月12日  施行:平成26年4月1日

「天井(特定天井)の脱落防止措置」と「エレベーター、エスカレーター等の脱落防止措置」について新たに定められました。(第39条第3項が新設)
天井の脱落防止措置については、以下のことが定められました。

(1) 特定天井は、国土交通大臣が定めた構造方法又は認定を受けたものを用い、また劣化等のおそれがあるものについては、その防止措置を講じること

(2) 建築基準法第20条の規定適用を受けない建築物の増改築が法第86条の7の制限の緩和を受ける要件として、特定天井が、脱落のおそれがないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する構造方法に該当しなければならないこと

 

特定天井の定義

  1. 質量が2kg/m² 超で、且つ 6m 超の高さ、且つ 200m² 超の面積を持つ吊り天井
  2. 人が日常利用する
 
※なお文部科学省の特定天井の定義では、6m超、または200㎡超とされているため、文教施設では注意が必要です。
 
天井落下対策の対象となる天井と検証ルート
※国土交通省の報道発表資料(平成25年8月29日)より抜粋。(クリックで拡大)
 

  N-Safeは、上図の既存建築物の特定天井、新築・既設のその他の天井いずれでも使用可能です。

使用例はこちら。

  天井落下防止システムBBカチットワイヤーは、主に新築・既設のその他の天井で使用可能です。特定天井は条件付きになります。 

特定天井では耐震措置をし、その耐震天井の保険(使用例はこちら(空港施設)。)として組み合わせでつかうか、ブレース設置不能箇所のフォローとして使うといった使用方法があります。

単独での特定天井での使用は吊ボルトの健全性をチェックするための引張検査と、天井ボードのビス抜けによるボード単体の落下に対する対策(ビスの増設や頭抜けの防止対策)を設計者の責任において施す必要があります。

(スパンドレルなど、ビス抜けの懸念がない天井材の場合は、ビス増設等の必要はありません。)

 

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