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既存の特定天井は対策が必要ですか?

「特定天井」に該当する天井がある場合、対策は必要となります。

既存不適格として今回の基準が遡及的に適用されることはないため、現状で罰則を受けるということはありませんが、 一定規模以上の増改築を行う場合には、新築時の基準に適合させるか、*落下防止措置を講じなければ、増築の確認申請が受け付けられません。
そのため、早い段階から対策を講じておくことが必要です。

*落下防止措置とは
 天井材が落下による衝撃においても脱落及び破断しないことが確認された部材(ワイヤー、ネット、ロープ等)の設置により、天井の落下を防止する措置のことです。 
また、落下防止措置は地震時に施設の利用者が避難できるよう、脱落した天井を一時的に保持する性能を要するものであること。故に、天井がワイヤー等で保持されている状態で、更に余震などが生じた場合でも天井の一部または全部が脱落することを担保するものではありません。


※「建築物における天井脱落対策に係る技術基準の解説」  第Ⅰ編 P70 【解説】 (1)を参照

 〔抜粋P70〕「建築物における天井脱落対策に係る技術基準の解説」.pdf

日栄インテックの天井落下防止対策は、
既存のインフラを活かしながら
天井落下防止の措置を講じることが可能です。

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