4月に改正建築基準法施行令が施行されました。
天井に今までなかった建築基準が設けられることになった今回の法改正。
どのような基準になったのでしょうか。
「特定天井」
「中地震(2.2G)で損傷しないこと」
国土交通省は特定天井を定義し、特定天井の新築時と増改築時に基準を満たすことを義務付けました。
特定天井は次の4条件をすべて満たす吊り天井です。
①200㎡超②6m超の高さ③2kg/㎡超の重さ④人が日常利用する
このような天井では、新築において中地震(2.2G)で無損傷を基準の強度とし、増改築時においても新築と同等にするか、落下防止措置をとることとされました。また、それ以外の多くの天井は、設計者の判断で安全を確保するとされました。