9/25特定天井の定期報告を義務化
先の国交省告示に合わせて定期調査報告も範囲が広がるとのことです。
日経アーキテクチュア 2014年9月25日号
http://kenplatz
.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20140915/677052/?fromrss&rt=nocnt
特定天井の定期調査報告が義務化される。国土交通省は10月中旬にも、定期調査報告における具体的な調査項目や調査方法、判定基準を定める告示282号を改正する。現行では天井の調査項目について「おおむね500m2以上の空間の天井における耐震対策の状況」としているが、改正案では「特定天井の天井材の劣化および損傷の状況」に改める。改正案は9月2日に公表した。2015年4月1日の施行を予定している。
(中略)
判定基準を「耐震対策がないこと」から「天井材に腐食、緩み、外れ、欠損、たわみなどがあること」に改める。既存建築物に特定天井に該当する部位がある場合も、定期調査報告の義務化の対象となる。